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先日札幌でガス爆発による火災が発生しましたが
ガス爆発は保険でどのように補償できるのでしょうか?
詳しく解説いたします。
ガス爆発は大きくは
火災保険と賠償保険ふたつの保険で補償します。
火災保険は基本補償が『火災・落雷・破裂・爆発』となっておりますので
ガス爆発は補償できます。
ただ、非常に誤解が多い部分ではあるのですが
火災保険は周り(隣家)に対する補償はできません。
あくまでも補償はご契約者様(被保険者様)の居室に限ります。
周り(隣家)に対しては賠償保険で補償します。
具体的には
個人の方の場合は個人賠償責任保険
法人の方は施設賠償責任保険
で補償します。
ただ、ここで注意が必要なのが
火災保険は
『契約者(被保険者)の故意または重大な過失』は免責(補償できない)
賠償保険は
『契約者(被保険者)の故意』は免責(補償できない)
となっている点です。
例えば今回の札幌のガス爆発事故は
不動産賃貸業を営む会社の社員が未使用の消臭スプレーを大量廃棄しようとして
そこに給湯器のガスが引火して爆発したと言うのが事故原因でしたので
仮に火災保険・賠償保険に加入していたとしても
補償できない可能性が出てまいります。
と言うのも
室内でスプレーを大量廃棄すると言うのは
かなり危険性が高い行為であり
契約者(被保険者)がその危険性を認識しながら行った行為
=重大な過失
と取られる可能性があるからです。
ただ、通常の企業活動・生活をしている範囲でのガス爆発ですと
重大な過失までは問われず
補償できるケースも出てまいりますので
今回のガス爆発事故をきっかけに
火災保険・賠償保険の加入状況を確認される事をおすすめいたします。
特に賠償保険の未加入は散見されますので
もし未加入であればこれを機に加入して
きちんとご安心を確保しておきたいものですね。
火災保険・賠償保険のお問い合わせはこちら。
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