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医療保険を法人加入されていらっしゃる企業様
または、加入を検討されている企業様も多いと思います。
今回は
『医療保険 法人加入のポイント 企業防衛編1
~労災訴訟対策~』
と題して詳しく解説いたします。
『医療保険で企業防衛?』
とクエスチョンマークが付く方もいらっしゃると思いますが
実は非常に大きな防衛手段となるのです。
昨今、『働き方改革』が話題になっていますが
残業が多い企業様は
企業防衛のために医療保険をご準備される事をおすすめします。
と言いますのも
『脳・心臓疾患の労災認定』 という
厚生労働省が発行しているリーフレットには
脳・心臓疾患の労災認定基準が明記されていて
わかりやすく表現すると
発症前6ヶ月間で平均時間外労働45時間超は黄信号。
発症前2~6ヶ月間で平均労働時間80時間超はほぼ赤信号。
発症前1ヶ月間で平均労働日数100時間超はほぼ赤信号。
と言う事が記載されています。
何が黄信号or赤信号かと言うと
脳疾患や心臓疾患で倒れたり、亡くなられたりした際の
労災認定の可能性です。
残業が比較的少ない企業様でも
繁忙期だけは残業があると言う場合もあると思います。
上記、厚生労働省のリーフレットでは
先ほどの超過勤務の基準以外にも
『短期間の加重業務』や『異常な出来事』も
労災認定の基準に盛り込んでいて
その総合判断で労災認定するか否かを決定するのです。
もし、脳疾患・心臓疾患が労災認定されれば
企業は安全配慮義務違反を問われます。
訴訟に発展した場合、その挙証責任は企業側にあり
無過失の証明は困難を極めます。
そのため、対策としては
1、脳疾患・心臓疾患発症時に医療費を全額補償する。
2、万が一の訴訟に備えた補償を準備しておく。
事が必要です。
1は、まず被害者感情をなだめ、もめ事にしないために重要です。
医療費を全額補償すれば、まずは会社に対して感謝の気持ちが沸き
従業員様またはそのご家族が訴訟を起こすリスクは極めて低くなります。
2は、そうは言っても情報化社会の現代。
インターネットを見れば
労災訴訟で会社から高額な慰謝料・損害賠償金を
受け取ったと言う事例はたくさん出てきます。
法人加入の医療保険の中には
従業員様との労災トラブルに備えた
『使用者賠償責任補償』を付ける事ができる保険もございます。
万が一の労災トラブルに備えて
安心して業務に邁進できる保険を準備しておきたいものですね。
法人加入の医療保険のお見直し・お問い合わせはこちら。
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