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保険を法人加入する際のポイントを

テーマ別・保険種類別に

ブログ形式でわかりやすく解説します。

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医療保険 法人加入のポイント 企業防衛編2 〜保険を活用したストレスチェック対策~

更新日:2019年1月10日


医療保険 法人加入 企業防衛 ストレスチェック

(この記事は3分で読めます)


医療保険を法人加入されていらっしゃる企業様

または、加入を検討されている企業様も多いと思います。


今回は

『医療保険 法人加入のポイント 企業防衛編2

~保険を活用したストレスチェック対策~』

と題して詳しく解説いたします。



『医療保険で企業防衛?』

とクエスチョンマークが付く方もいらっしゃると思いますが

実は非常に大きな防衛手段となるのです。


2015年12月から、50人以上の事業所には

毎年1回のストレスチェックが義務化されました。


ここで注意が必要なのが

50人未満の事業所もストレスチェック実施の

『努力義務』があるという点です。

この点は後ほど詳しく述べます。


話を戻して

このストレスチェックが企業様の悩みの種となっているのが


1、会社が費用を捻出して実行するにも関わらず

 その結果は従業員様本人に通知され

 ご本人の同意が無いと会社はその結果を知り得ない。


2、1にも関わらず、『医師による面接指導が必要』

 とされた労働者から申し出があった際の

 面接指導費用は原則会社負担。


3、高ストレス者には就業上の措置を行わなければならないが

 労働者に不利益な取り扱いを行ってはならない。


と言った点です。

なかなか厳しい制度である事がおわかりいただけると思います。

(ストレスチェックについて、より詳しく知りたい方は

をご覧ください)


では、みなさまはストレスチェックに

どのような対策を講じれば良いのでしょうか?

詳しく解説いたします。



1、従業員様のメンタルヘルスの増進。


上記いたしましたように

ストレスチェックで『高ストレス』とされた従業員様に対しては

追加で費用と手間(事後措置対応)がかかりますので

従業員様のメンタルヘルスを増進していく事が肝要です。


具体的にはEAP(従業員支援プログラム)の導入

をおすすめします。


EAPは通常、導入には費用がかかるのですが


実は、法人加入の医療保険には

『メンタルケアカウンセリングサービス』のような

EAPが無料で付いてくるものもあります。


これは、電話でメンタルケアの相談が受けられたり

医師や臨床心理士のカウンセリングも

年間数回、無料で受けられるため、非常に有用です。



2、医師による面接指導や入院費用の手立て


冒頭に述べましたように

『医師による面接指導が必要』

とされた労働者から申し出があった際の

面接指導費用は原則会社負担となりますので

その手立てをするのが望ましいです。


具体的には

まず、上記1のようなEAPを導入すれば

医師の面接指導が無料で受けられるため

導入をおすすめします。


次に、もしストレス度合いが高く

入院が必要となった場合も

その医療費の手立てをする事が肝要です。


医療保険に法人加入する事が望ましいと言う事です。


というのも

仕事のストレスからうつを発症した

従業員様またはそのご家族から

『心の健康』の安全配慮義務違反で

訴訟を提起された場合

企業側は非常に不利となるからです。


医療費を全額支出する事は

非常に大きな訴訟抑止力となります。


ここで冒頭の50人未満の事業所様の話になるのですが

ストレスチェックが『努力義務』である以上

可能であれば実施すべきですし


もしコスト的に実施が難しい場合も

EAP付きの医療保険に法人加入し

従業員様のメンタルヘルスの増進を図る事をおすすめします。


また、従業員様の人数や

ストレスチェック実施の有無に関わらず


万が一の『心の健康』の訴訟に備えて

労災訴訟に対応した

『使用者賠償責任補償』も準備しておくと万全です。


企業にとって対応が非常に困難な

メンタルヘルス問題。


企業の労災リスクに詳しい

弁護士、社労士、保険代理店などと連携し

また、補償も万全に整えておきたいものですね。



法人加入の医療保険のお見直し・お問い合わせはこちら


運営:株式会社Lotus

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