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保険を法人加入する際のポイントを

テーマ別・保険種類別に

ブログ形式でわかりやすく解説します。

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経営者の労災補償

更新日:2019年1月10日


経営者 役員 個人事業主 労災補償

(この記事は3分で読めます)


経営者の労災補償。

実は意外と補償が手薄になっている分野です。


なぜ補償が手薄になっているのか?

なぜ補償が必要なのか?

詳しく解説します。



経営者様・個人事業主様の多くは

会社員を経て、独立・起業された事と思いますが


会社員時代には自動的に加入していた『労災保険』が

今現在は未加入になっていると言う事にお気づきでしょうか?


『経営者保険に入ってるよ』とおっしゃる方もいらっしゃると思いますが

実は経営者保険と労災保険では補償内容が全く異なります。



労災保険は国の制度のため

非常に安価で手厚い補償の保険となっています。


簡単に説明すると


・死亡時・後遺障害時のご遺族への遺族年金または一時金

・労災時の休業補償

・労災治療費の実費補償


と言う補償が受けられます。


これに対して

経営者保険(生命保険)は死亡保障しかありません。


特約で入院保障を付ける事はできますが

これは定額補償(例:日額1万円など)となり

労災時には不足も懸念されます。


経営者様の中には

健康保険(協会けんぽ)にご加入の方もいらっしゃると思いますが

健康保険は労災時は使えないため、自由診療となり

保険診療時の3~6倍ほどの医療費がかかる事もあります。


それでは経営者の労災補償としては

どのような保険が最適なのでしょうか?



1, 労災保険の特別加入は?


実は労災保険には『特別加入』と言う加入方式があり

希望すれば経営者様も加入できます。


ただ、この特別加入にはいくつかの注意点があります。


まず、補償日額の問題です。


特別加入の場合、加入時に補償日額(給付基礎日額)を設定するのですが

この日額の設定が実態より低く設定されているケースが散見されます。


もし日額が実態より低く設定されていれば

当然、休業補償の金額も低くなり

十分な補償が受けられなくなってしまいます。


次に作業内容と時間の問題です。

実は特別加入は加入時に

『業務または作業の具体的内容』と

『始業および終業の時刻』を記載しなければなりません。


と言う事は裏を返せば

申告した業務以外は補償されず

申告した時間外は補償されないのです。


そのため、業務内容が多岐に渡り

業務時間も不定期になりがちな経営者様には

やや不安が残る補償となってしまいます。



2, 複数の保険の組み合わせ加入


上で述べた労災保険の補償を網羅するためには

複数の保険を組み合わせで加入しなければなりません。


具体的には

死亡保障(生命保険)

後遺障害補償(損害保険)

ケガ休業補償(損害保険)

ケガ治療費補償(損害保険)


と4つの補償を組み合わせれば

労災保険に近い補償が手に入ります。


ただ、契約が複数に分かれ

また、適正な補償額の算出の手間の問題もあり

実際には困難な作業となります。



いかがでしょうか?


会社員時代には会社が加入してくれていたため

特に意識していなかった労災保険は

非常に優れた保険だったのがおわかりいただけたと思います。


実はごくわずかながら

上記補償をひとつの保険で網羅した保険と言うものも存在しますので

シンプルかつ万全な補償を準備して

余計な心配をせず業務に邁進できる体制を整えておきたいものですね。



経営者様の労災補償のお問い合わせはこちら


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