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医療保険を法人加入されていらっしゃる企業様
または、加入を検討されている企業様も多いと思います。
今回は『医療保険 法人加入のポイント 保険金受け取り編』
と題して詳しく解説いたします。
これまでの『医療保険 法人加入のポイント』シリーズで
ご加入のメリット・効果について解説してまいりましたが
意外と知られていないのが、保険金受け取り時の取り扱いです。
法人で医療保険を加入する際は
全員を補償対象とする保険であれば
全額損金(経費)で加入できます。
ただ、ここで問題になるのが
従業員様(または役員様)のどなたかがご病気になられて
保険金請求をされた場合
『保険金は会社の口座に支払われる』と言う点です。
なぜ保険金が会社の口座に支払われると問題なのでしょうか?
まず、ひとつ目の問題は
医療保険は病気入院時の医療費の補填が第一の目的であるはずなのに
医療費の十分な補填にならないと言う点です。
実は、会社から従業員様(または役員様)に保険金を支払う場合
その名目は『見舞金』となり
金額は『社会通念上妥当な額』が限度となります。
税務の話ではよくこの『社会通念上妥当な額』と言う表現が出てきますが
この見舞金の場合は、数万円~多くても10万円程度と言われています。
これでは、福利厚生や企業防衛のために加入したはずの医療保険が
実際にはあまり活用できない事になってしまいますが
この点については
ご加入時に保険会社の営業マンや保険代理店から
十分な説明を受けていないケースが非常に多く、よく揉めます。
次に問題になるのが、実質的な保険金受取額の少なさです。
『会社にお金が入るんだったら別に良いよ』
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが
医療保険金は『雑収入』となり、当然課税対象となりますので
法人税を差し引いた額が実質的な受取保険金額になります。
実はこの問題をきちんと解決し
保険料は全額損金ながら
保険金は会社にでは無く
従業員様(または役員様)の個人口座に直接支払われる保険も
ごくわずかながら存在します。
せっかく予算を割いて加入される保険ですので
保険金もきちんと受け取れる保険に加入したいものですね。
法人加入・保険金個人口座受け取りの保険の
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