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保険を法人加入する際のポイントを

テーマ別・保険種類別に

ブログ形式でわかりやすく解説します。

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雇用トラブルの保険 (セクハラ・パワハラ・不当解雇)

更新日:2019年1月10日


セクハラ パワハラ 不当解雇 雇用トラブル

(この記事は2分で読めます)


昨今、スポーツ界・芸能界などで

セクハラ・パワハラの事案が続発しております。


企業様にとってこれが怖いのは

メディアで大きく取り上げられる事で

従業員様が、日々の業務の中に散らばっている

セクハラ・パワハラの種を掘り起こして

問題を表面化させるリスクが日に日に高まっていると言う事です。


更に企業様にとって悩ましいのが

セクハラ・パワハラは『受け手の感じ方次第』であると言う点です。


最近の事例で例えると

日大のアメフト部、チアリーディング部のパワハラ案件は

明らかにパワハラですが


今、まさに話題の体操協会の件は

よくよく双方の主張を聞くと意外とパワハラでは無さそうな側面も伺えます。


ただ、今はメディアを利用した情報戦となっていますが

これがもし訴訟となると、やはり訴えた側が有利となってしまいます。


少なくとも協会側が無過失であるとの判決はほぼ下らず

慰謝料の額こそ少額に終わったとしても

係争にそれ相応の労力を割かれる事になるでしょう。



話を戻して

企業の経営者様・管理者様におかれましては

完全なリスク回避は難しいため

いざと言う時に備えて保険をご準備される事をおすすめします。


雇用トラブル・ハラスメントの保険を販売している保険会社は

当然その商品設計や事故対応のために

ハラスメント問題に強い弁護士と契約していますので


もし万が一ハラスメント事案が発生しても

ハラスメント問題に強い弁護士のサポートが受けられ

当然その費用も保険で下りるため

ご不安を軽減していただけるかと思います。


ただ、ここで一点注意が必要なのが

違法である事を認識しながら行った行為は

免責(補償されない)と言う点です。


例えば、殴る・蹴る・異性の従業員を触る

などの行為に起因する賠償責任はハラスメントの保険でも補償できません。


また、雇用トラブル・ハラスメントの保険は

解雇が不当解雇であるとして訴えられた場合も補償されますが

これも上記と同様で

解雇のステップを正しく踏まなければ補償できません。

(即日解雇等はNG)


往々にして企業様側が不利になるハラスメント。

いざと言う時に備えて安心を確保しておきたいものですね。



ハラスメント・雇用トラブルの保険のお問い合わせはこちら


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