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保険を法人加入する際のポイントを

テーマ別・保険種類別に

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台風の保険 ~賃貸物件の場合~

更新日:2019年1月10日


台風 保険 補償

(この記事は2分で読めます)


先日、台風24号が日本を縦断して猛威を振るい

私のいる東京では当日・翌日と主要駅が大混乱しました。


もちろん被害も甚大で

台風翌日にはお客様からの事故報告が数件ありました。


さて、台風による被害は保険でどのように補償できるのでしょうか?

今回は賃貸物件の場合の台風被害の補償を詳しく解説してまいります。



まずは大前提の話ですが

台風による被害は火災保険で補償いたします。


賃貸物件の火災保険では

借主であるみなさまは、収容品である設備・什器、商品のみに補償をかけるため

『台風で窓ガラスが割れた』と言った場合は

基本的には大家さんの火災保険で補償します。


ここで少し保険にお詳しい方は

『借家人賠償責任補償では補償されないの?』と思われるかもしれませんが


借家人賠償責任補償は

読んで字のごとく『借主に対して賠償責任が発生した時』に発動する補償

となりますので、台風の場合は補償は難しくなります。

(借主の責任とは言い難いため)


そこで近年では

借家人賠償責任補償とセットで加入する

『修理費用補償特約』を用意している保険会社が増えています。


修理費用補償特約は責任の所在を問わず

契約者様が費用を負担して

建物を修理した場合に発動する特約です。


台風によるガラスの破損はもちろんの事

例えば『野球ボールが飛んできて窓が破損した』

と言った場合も借主の責任とは言い難いため

こちらの特約を使用して補償する事になります。


上記しましたように

賃貸物件の場合は大家さんの火災保険で補償するのが基本線なのですが

やはり借主としては大家さんに『そちらで直してください』

とは言い辛い部分もありますし


もし言えたとしても

そこで責任の所在を巡って係争に発展する可能性も無きしも非ずですので

責任の所在を問わず補償できる

修理費用補償特約はぜひ付けておきたいものですね。



企業向け火災保険のお問い合わせはこちら


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