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小規模・零細企業様におかれましては
役員様の力が不可欠であるため
万が一の際に備え、生命保険を法人加入されているみなさまも多いと思いますが
もし地震でお亡くなりになられた場合、生命保険は支払われるのでしょうか?
下記は一般社団法人生命保険協会の
2018年6月19日のニュースリリースです。
このたびの平成30年大阪府北部を震源とする地震により
被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
各生命保険会社では、被災されたお客さまのご契約については
地震による免責条項等には該当せず
災害関係保険金・給付金の全額をお支払いすることを
決定いたしましたのでお知らせいたします。
(※)一般的に、災害関係特約については約款上に
地震等による災害関係保険金・給付金を削減したり
支払わない場合がある旨規定されていますが
今回はこれを適用せず災害関係保険金・給付金を
全額お支払いすることをすべての生命保険会社から確認しております。
なお、詳細につきましては各社窓口にお問い合せ下さい。
(一般社団法人生命保険協会ホームページより転載)
太字部分に記載のように
実は生命保険会社各社は
地震の規模により災害関係保険金の
全額支払いを実施するかどうかを決めているのです。
主契約(生命保険)部分は
地震の規模を問わず全額支払いができるのですが
ケガ死亡時の上乗せ補償である災害死亡保険金は
削減支払いの可能性があると言う事です。
経営者・事業主のみなさま
特に小規模・零細企業や個人事業主のみなさまの中には
予防のしようがない地震に備えて
災害死亡保障を上乗せされている方も多いのでは無いでしょうか?
この災害死亡保障にも天災特約(地震・噴火・津波の際にも全額補償)
を付けられる保険会社もありますので
いざと言う時にきちんと補償可能な保険を準備しておきたいものですね。
天災補償の生命保険のお問い合わせはこちら。
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