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法人のみなさまは労災保険の上乗せとして
法人でも役員のみの企業様や
個人事業主のみなさまは労災保険の代わりとして
傷害保険(おケガの保険)にお入りの方も多いと思いますが
お仕事中に、天災(地震・噴火・津波)でケガをした場合
傷害保険で補償できるのでしょうか?
実は傷害保険では
基本的に天災は免責(保険金をお支払いできない)となっています。
そのため
『地震で棚が倒れてきてケガをした』
『地震でガラスが割れてケガをした』
『料理中に地震が発生し手を切った』 etc...
と言ったケースは全て補償できません。
ただ、天災特約と言うものを付けておけば補償可能です。
では、医療保険はどうでしょうか?
先日、熱中症の保険のブログでも書いたように
医療保険は基本的に入院補償の保険のため
『地震でケガをして病院に行ったが入院はしなかった』
と言ったケースでは補償ができません。
ケガで入院と言うと
かなり重傷のケースになりますので
あまり医療保険が使えるケースは無いかもしれません。
万が一の地震の際
きちんと補償が受けられる保険にしておきたいものですね。
天災補償の傷害保険のお問い合わせはこちら。
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